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歯医者で保険診療を使ったクリーニングは受けられる?自費診療でのメンテナンスとの違いは?

歯医者で保険診療を使ったクリーニングは受けられる?自費診療でのメンテナンスとの違いは?

歯医者さんで歯のクリーニングを受けたいけれど、保険診療で利用ができるのかどうか気になるという方はいませんか?
歯科医院でのクリーニングで行われる処置の内容や、どういった場合に保険診療で受けられるのかなどについて解説します。

歯医者での歯のクリーニングとは?

歯医者での歯のクリーニングとは?

保険診療で行われるクリーニングはどのような内容ですか?
歯医者で行われるクリーニングは、PMTC(歯石除去・歯面清掃)とも呼ばれ、専門家による徹底した歯面清掃のことを指します。
歯のクリーニングは歯科衛生士が主体となって行われることが多く、専門的な処置(歯石除去、機械的歯面清掃、フッ化物塗布)を行います。
保険診療における歯医者での歯のクリーニングとして行われる一般的な内容は下記のとおりです。
  • 歯周ポケット検査
  • 染め出し検査、TBI(歯磨き方法指導)
  • スケーリング(歯石取り)
  • SRP(スケーリング・ルート・プレーニング)
  • 歯面研磨
  • フッ素塗布
自費診療と保険診療のクリーニングは違いがありますか?
歯のクリーニングは、歯についた歯垢や歯石の除去を主目的として行われるため、基本的には自費診療と保険診療によるクリーニングの内容の違いはそれ程ありません。
違いとしては、自費診療で行う場合は特に実施する内容に対する制限がないため、先進的な医療機器を使用して検査や処置が行われたり、保険診療では数日に分けて行われるような処置を、1日に集中して行うといったケースが多いようです。なお、歯のクリーニングは誰でも保険診療で受けられるというわけではなく、一般的に保険診療で治療を受ける場合は基本的に何かしらの病名などが必要となるため、歯肉炎や歯周病といった診断が必要となります。
そのため、完全に健康な歯の状態では歯のクリーニングが保険診療で受けられない可能性がありますが、歯周ポケットが深くて歯石除去などが必要と診断されれば、保険適用での処置をうけることができます。
また、厚生労働省から、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)として認定を受けている歯科医院では、治療の一環としてだけではなく、予防を目的としたクリーニングやフッ素塗布も保険の適用範囲となります。

保険で行われる歯医者でのクリーニングの効果

保険で行われる歯医者でのクリーニングの効果

保険診療のクリーニングで歯は白くなりますか?
保険診療でのクリーニングでも、歯やその周辺の汚れや歯垢を取り除くことで、多少の着色が除去されることはあります。
しかし、歯の内部についてしまった色素などを除去することは難しいため、歯を真っ白にしていくためにはホワイトニングなどの治療が必要となります。
歯を白くする美容目的でのホワイトニング治療は保険適用外となりますので、歯の着色をしっかりと除去したい場合には自費診療となります。
保険診療のクリーニングでむし歯は予防できますか?
保険診療のクリーニングを行うことで、歯についた歯垢や歯石を除去すれば、口腔内の細菌の量を減らすことができます。
むし歯も歯垢などに潜む細菌が原因となって発生するものですので、定期的にクリーニングを受けることでむし歯を予防することが可能です。
また、歯のクリーニングに定期的に通うことで、仮にむし歯ができていても早期に発見することが可能となるため、歯を大きく削るような治療が必要にならないというメリットがあります。
保険診療のクリーニングで口臭は改善しますか?
口臭の原因はさまざまですが、歯垢や歯石といった歯の汚れが直接的な口臭の原因となっていることが多くありますので、クリーニングによって臭いの原因を除去することで口臭を改善することは可能です。
また、歯周炎や歯周病などで口内環境が悪くなっている場合も口臭の原因となりますので、クリーニングによって歯周炎や歯周病の改善をしていくことで口臭の改善をしていくことができます。
保険診療のクリーニングはどのくらいの頻度が理想的ですか?
治療の一環でのクリーニングの場合は、治療での通院に伴ってのタイミングで行われるため、決まった頻度はありません。
歯周病の症状を改善させる場合は、半月から一ヵ月程度の間隔でクリーニングを受ける必要がありますが、治療が終わって歯と歯茎が良好な状態を一定期間保てている場合は、1ヵ月から2ヵ月程度の間隔を開けて通院という形になります。
歯周病の症状が落ち着き、歯磨きも適切に行えているような状態であれば、3ヵ月から半年に1回程度通院する形でも大丈夫でしょう。
予防を目的とするクリーニングについては、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)や口腔管理体制強化加算(口管強)の認定を受けた歯科医院での対応となりますので、保険診療で受けられるかどうかは通っている歯科医院で事前に確認しておくとよいでしょう。

歯医者の施設認定について

歯医者の施設認定について

かかりつけ歯科医機能強化型診療所とはなんですか?
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは、2016年に導入された日本の診療報酬制度における新しい制度で、簡単にいえば歯の健康を維持するための予防治療などに力をいれている歯科医院をかかりつけ歯科として認定し、歯が悪くならないようにする予防的な処置を受けやすくするためのものです。
地域住民のライフステージに合わせた継続的な口腔管理を行い、医療安全や連携に焦点を当てた歯科医療機関を評価するもので、歯のクリーニングのほか、継続的な口腔管理の実施や、医療安全対策の充実、訪問診療体制や緊急時対応、地域医療との連携活動などについて具体的に設けられた数々の基準を満たすことで、厚生労働省から認可をうけることができます。
かかりつけ歯科医機能強化型診療所となっている歯科医院ではむし歯や歯周病の予防や改善のために歯のクリーニングを保険診療で受けることができるため、コストを抑えながら歯のトラブルを予防するためのプロケアを利用可能です。
口腔管理体制強化加算とはなんですか?
口腔管理体制強化加算(口管強)とは、厚生労働省が設けた制度で、歯科医院が乳幼児期から高齢期まで、患者さんの継続的な口腔管理に取り組み、歯科疾患の重症化を予防することを目的とした歯科診療報酬の加算制度です。
2024年の歯科診療報酬改定に伴い、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所から名称が変更されたものとなっています。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所にさまざまな条件が追加されたものとなっていて、診療体制や予防治療の体制に対して、口腔機能管理機能を含めた対応を行えることが必要となっているため、患者さんとしては継続的かつ質の高い治療や診療を受けやすくなるといえるでしょう。
口腔管理体制強化加算への切り替えにより、処置だけではなく指導についても保険適用で受けやすくなるなど、受けられる診療の範囲も広がっています。
なお、令和6年3月までにかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出を行っている場合は、口腔管理体制強化加算の届出をしなくても、令和7年の5月中までは経過措置として従来どおりの保険診療算定が行えることとなっています。
令和7年以降は、予防治療として保険診療で歯のクリーニングなどを受ける場合は口腔管理体制強化加算の届出を行っている歯科医院へ通うとよいでしょう。

まとめ

まとめ

歯科医院は、お口のトラブルが起きたときに行くだけでなく、予防のためや、よい口内状態をより維持しやすくするために定期的に通うことがおすすめです。
最近は歯科診療報酬の制度が見直され、予防のための定期検診やクリーニングも保険適用で低価格で受けられるようになっています。
より安く歯のクリーニングをして健康な歯を維持したいという方は、口腔管理体制強化加算の届出を行っているかどうかも参考にしながら、かかりつけの歯科医院を選んでみてはいかがでしょうか。

参考文献

この記事の監修歯科医師
山下 正勝医師(医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院)

山下 正勝医師(医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院)

国立大学法人 鹿児島大学歯学部卒業 / 神戸大学歯科口腔外科 勤務 / 某一般歯科 7年勤務 / 国立大学法人 山口大学医学部医学科卒業 / 名古屋徳洲会総合病院  呼吸器外科勤務 / 専門は呼吸器外科、栄養サポートチーム担当NST医師

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