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歯科治療の自費診療に医療費控除を利用できる?対象となる治療や申告方法を解説

歯科治療の自費診療に医療費控除を利用できる?対象となる治療や申告方法を解説

歯の健康は、元気な生活を送るために必要不可欠なものです。しかし、意図せずむし歯や歯周病などの病気になることもあります。

歯科治療は、保険適用のものだけではありません。保険適用外の自費治療となる歯科治療もあります。

しかし、一部の歯科治療では、医療費控除が利用可能です。本記事では、医療費控除を利用できる歯科治療の例や、医療費控除の申請方法についてご紹介します。

保険だけでなく医療費控除も適切に利用して、しっかり歯の健康を保ちましょう。

歯科治療の保険診療と自費診療

歯科模型

歯科治療には保険が適用されますか?
歯科治療には、保険の適用が可能です。ただし、保険適用の治療と保険適用外の治療があります。
保険適用の歯科治療は、治療費の負担が全体の1~3割で済む一方で、治療方法や治療時に使う材料などに制限がかかることが少なくありません。歯の機能回復に必要な歯科治療は保険適用のもので賄えますが、歯の白さ・見た目のきれいさ・口腔内の快適さなどを求めることは難しいです。むし歯や歯周病など歯の機能に関わる疾患の治療でも、悪化の度合いが著しい場合は保険適用内の治療が適切ではないケースもあり、注意が必要です。
軽度の歯科疾患で歯の機能回復のみを希望する場合や、治療費の負担軽減を優先したい場合は、保険適用の歯科治療を選びましょう。
歯科治療で自費診療になるのはどのようなケースですか?
歯科治療で自費診療になるケースとしては、以下のような事例が挙げられます。
  • 歯列矯正
  • 審美治療
  • セラミック治療
  • インプラント治療

保険適用の歯科治療は歯の機能回復を狙うものに限られ、かつ治療に用いられる素材もどうしても必要になる材料のみです。したがって、歯の白さや見た目のきれいさなどを求める審美治療やセラミック治療は、自費治療に分類されます。歯を失った際に検討されるインプラント治療も、原則自費治療です。
歯列矯正も基本的には自費治療ですが、厚生労働大臣が定める疾患による咬合異常・埋伏歯開窓術を要する咬合異常・顎変形症などの場合は保険適用の歯科治療になるケースもあります。

歯科治療の自費診療に医療費控除を利用できる?

考える女性

医療費控除とはどのような制度ですか?
医療費控除とは、病院や歯科医院で治療を受けた際に支払った100,000円以上の医療費を該当年度の所得金額から差し引くことのできる制度です。確定申告の際に申請することができ、2,000,000円まで控除を受けられます。
医療費控除の対象は、確定申告を行う納税者および納税者と生計をともにしている配偶者・親族の医療費で、該当年の1月1日から12月31日までに支払いが完了している費用です。実際に支払った医療費から保険金などで補填された金額を引き、そこからさらに100,000円(該当年の合計所得金額が2,000,000円未満の場合は所得の5%)を引いた金額が医療費控除になります。
ただし、一般的な治療費よりも著しく高額な費用の治療には医療費控除が適用されないケースもあるため、注意が必要です。
歯科治療の自費診療に医療費控除を利用できますか?
歯科治療の自費診療には、医療費控除を利用できます。しかし、すべての自費診療に医療費控除が利用できるわけではありません。一般的な治療費と判断できない程高額な費用になっている場合、特殊な歯科治療とされ医療費控除の対象外になることがあります。
また、歯列矯正も目的や患者さんの年齢によっては医療費控除の対象外になるため、注意が必要です。歯の機能に関わる不正咬合を改善するための治療や、子どもの歯の成長を阻害しないための歯列矯正は、保険適用にならなかった場合でも医療費控除が受けられます。
一方、見た目を美しくする目的で歯列矯正を受けた場合は、医療費控除の対象外です。したがって、金額や治療の目的によっては医療費控除が利用できない自費診療もあるため、医療費の計上や医療費控除の申告は慎重に行いましょう。
医療費控除の対象となるのはどのような歯科治療ですか?
医療費控除の対象となる歯科治療としては、以下のような治療が挙げられます。
  • 保険適用の歯科治療全般
  • 歯列矯正
  • セラミック治療
  • インプラント治療
  • 自費治療の入れ歯
  • 自費治療の抜歯
  • 自費の歯周外科治療
  • 自費の根管治療

医療費控除が可能な治療には自費の歯科治療も含まれますが、基本的には該当の歯科治療が歯・口腔内の健康を保つために必要だと判断されるものが対象です。歯の白さや見た目の美しさを求める審美治療は、医療費控除の対象外になるケースが多くなります。
また、歯・口腔内の健康を保つための治療でも、一般的な歯科治療より費用が著しく高額になっている場合は医療費控除の対象外です。医療費控除を申告する際は、どのような目的で該当の歯科治療を受けたのかを明確にしておきましょう。

通院費も医療費控除の対象になりますか?
歯科治療を受けるための通院費も、医療費控除の対象になります。お子さんが通院する場合は、付き添いの方の通院費も医療費控除の対象に含まれるため、両方の通院費を記録しておきましょう。医療費控除の対象になる通院費は、バスや電車などの公共交通機関を利用する際に発生する交通費です。したがって、自家用車による通院で必要になったガソリン代・駐車場代などは医療費控除の対象外になります。
公共交通機関を利用して通院した際は、医療費控除に通院費を計上できるように、診察券など通院した日が確認できる書類の保管・交通費の記録を忘れずに行いましょう。

歯科治療の医療費控除の申告方法

医療費控除の明細書

医療費控除の申告はどこで行うのですか?
医療費控除の申告は、所得税の確定申告で行います。該当する年度の確定申告を行う際に、確定申告書に医療費控除の明細書を添付することで申請が可能です。
医療費控除の申告は確定申告と同時に行うため、所轄税務署への書類持参、もしくはe-Taxを利用したオンライン送信で提出することになります。医療費控除の申告を検討している場合は、確定申告書と併行して医療費控除の明細書も作成しておきましょう。
医療費控除の申告に必要なものを教えてください。
医療費控除の申告には、医療費控除の明細書が必要です。医療費控除の明細書とは、該当の期間に支払った医療費の明細や申告する医療費控除額を記載する用紙で、国税庁のホームページからダウンロードできます。
医療費を支払った際に医療費通知を受け取っている場合は、医療費通知を添付することで明細書への記入を簡略化することが可能です。医療費控除の明細書そのものに医療費の領収書を添付する必要はありませんが、該当の確定申告から5年の間は、記載内容の確認として領収書の提出が求められることもあります。
医療費控除の申告から5年間は、該当の領収書をなくさないよう、しっかりと保管しておきましょう。
領収書のない交通費の申告はどのように行いますか?
領収書のない交通費は、医療費控除の明細書に内容を記入することで申告可能です。医療費控除の明細書自体に領収書の添付が必要とされていないため、明細の部分に利用した日付や料金を記載することで申告を行えます。ただし、交通費の日付や料金は正確に記入しましょう。診察券などを利用して通院した日付を確認し、実際に利用した金額をあらかじめ記録しておくことで、明細書作成に役立てることができます。
なお、医療費控除の対象となる交通費はバス・電車などの公共交通機関のみですが、やむを得ない場合のみタクシー代の計上が可能です。しかし、タクシーの場合は領収書が必須になるため、やむを得ずタクシーで通院した場合はしっかり領収書を貰いましょう。
保険金などで医療費が補填された場合の計算方法を教えてください。
保険金などで医療費が補填された場合、実際に支払った医療費から補填分の金額を引いて計算します。医療費控除額は、該当の期間内に支払いが完了した医療費から保険金などの補填額をマイナスし、そこからさらに100,000円(合計所得が2,000,000円未満の場合は合計所得額の5%)を引いた金額です。
合計で2,000,000円まで医療費控除を受けられます。保険金などによる医療費の補填があった場合は、実際に支払った医療費から補填分をマイナスしなければならない点に注意が必要です。

編集部まとめ

診察

本記事では、歯科医院の自費診療における医療費控除について解説してきました。自費診療になる歯科治療で医療費控除が受けられるかは、治療の目的によって異なります。

また、医療費控除が利用できる歯科治療であっても、確定申告の際に申告しなければ医療費控除を受けることができません。

自費診療の歯科治療は、保険適用の治療よりも高額になるケースが多いです。医療費控除を適切に利用して、治療費の負担を減らしていきましょう。

参考文献

この記事の監修歯科医師
宮島 悠旗歯科医師(宮島悠旗ブライトオーソドンティクス)

宮島 悠旗歯科医師(宮島悠旗ブライトオーソドンティクス)

愛知学院大学歯学部卒業 / 東京歯科大学千葉病院にて臨床研修医終了 / 東北大学大学院歯学研究科口腔発育学口座顎口腔矯正学分野 助教 / 宮島悠旗ブライトオーソドンティクス起業 / 著書「国際人になりたければ英語力より歯を“磨け”-世界で活躍する人の『デンタルケア』-」(幻冬舎)出版 / 合同会社T&Y Connection設立 / ASIA GOLDEN STARAWARD(企業家賞)受賞 / 著書「歯並び美人で充実人生-幸せを呼ぶゴールデンスマイル-」(合同フォレスト)出版 / 株式会社オーティカインターナショナル認定講師 / 現在は宮島悠旗ブライトオーソドンティクス代表としてフリーランス矯正歯科医を行っている / 専門は矯正歯科(Invisalign®︎、小児矯正、Myobrace®︎、マルチブラケット、アンカースクリュー、PBMオルソ(光加速矯正装置))

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